2012年8月2日木曜日

宗教法人会計の指針の性格

宗教法人法に規定されている計算書類のうち、すべての宗教法人が作成しなければならないのは財産目録である。
収支計算書は原則として作成しなければならないが、一部の小規模法人には当分の間免除されている。


貸借対照表は作成していれば、所轄庁に提出することとなっているが、宗教法人法によって作成が義務付けられているわけではない


したがって、宗教法人はどの計算書類を作成するかによって、次の3つの類型に分けることができる。第1類型は、財産目録だけを作成する法人である。
第2類型は、財産目録と収支計算書を作成する法人である。
第3類型は、財産目録と収支計算書と貸借対照表を作成する法人である。


これらの類型は、宗教法人法に規定された計算書類の体系である。この指針は、しかしこのような類型には捕らわれなかった。公認会計士としての専門的職能の立場から会計の整合性の確保に重点を置き、法的義務の範囲を超えて「宗教法人会計の望ましい体系」を示すこととした。そのために、この指針は収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録の4つの計算書類の体系で組み立てられている。




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