2012年8月2日木曜日

土地、建物等の資産


宗教法人には、昔から所有している価額の付されていない土地や建物がある。貸借対照表に計上するに当たりこれらにどういう価額を付するかという問題がある。


土地については、原則として備忘価額による方法や価額を付さない方法ではなく、専門家の鑑定価額等のほか、公示価額や路線価、固定資産税評価額等を基礎として算定された価額等の公正な評価額を算定して価額を付することが望ましい


建物については、その建物の性質に応じて、備忘価額による方法や価額を付さない方法などが認められる場合もある思われる。


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