宗教法人は、次に掲げる原則に従って会計処理を行い、計算書類を作成する。
1.宗教法人の収支及び財産の状況について、真実な内容を表示するものであること
2.会計帳簿は、次の方法によって正確に作成するものであること
(1) 客観的にして検証性のある証拠によって記録すること
(2) 記録すべき事実をすべて正しく記録すること
3.計算書類は、宗教法人の収支及び財産の状況を明瞭に表示するものであること
4.会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法は、毎会計年度継続して適用し、みだりに変更しないこと
宗教法人の監査に対応した公認会計士事務所
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