2012年8月2日木曜日

宗教法人会計の指針の目的と運用範囲

(1) 本指針は、宗教法人の計算書類(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録をいう。以下同じ。)の作成の指針となるものである。
(2) 本指針は、宗教法人が行う事業のうち、他の会計基準を適用することがより合理的な事業については適用しないことができる。

宗教法人の監査に対応した公認会計士事務所

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