宗教法人の会計指針は、規模や内容の違いを超えてすべての宗教法人がこの指針の方法によることを要請するものではない。
第1類型の財産目録のみを作成する法人は、会計年度末に資産・負債の有高を調査して積み上げる方法をとることによって、財産目録を作成すれば宗教法人法の要請を果たすことができる。
第2類型の財産目録、収支計算書を作成する法人は、第1類型に加えて現金預金の収支のみを記帳することによって、収支計算書を作成すれば宗教法人法の要請は確かに果たすことができる。しかし、こうした法人も、自らの状況をより良く把握し、把握した状況をより良く報告することを目標として、この指針の提案する方向に移行することが望ましいと思われる。
宗教法人の監査に対応した公認会計士事務所
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