2012年8月2日木曜日

宗教法人特有な資産の評価

宗教法人は特有な財産を所有する場合が少なくない。
すなわち、崇拝の対象となっている仏像、宝物、石碑等々である。これらに価額を付するのはいかにも難問である。これらの中には金額を付することが尊厳を害するようなものもある。また、信者より寄贈されたものにどのように価額を付するかという問題もある。


宗教法人の会計指針ではこれらの特有な資産の価額について、第一に、まず、評価の可能な資産については評価額を算定して、価額を付することを求めることとしている。第二に、しかし、評価の困難な資産については、備忘価額を付することができるものとしている。そして、第三に、いずれも適当でないと法人が認めた場合には、金額を付さないこともできるとした。


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