2012年8月2日木曜日

宗教法人の貸借対照表の区分


 (1) 貸借対照表は資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、資産の部は特別財産、基本財産及び普通財産に区分するものとする。
 (2) 普通財産は固定資産及び流動資産に、負債の部は固定負債及び流動負債に区分して表示することができる。



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