宗教法人の会計・税務・監査
石割公認会計士事務所は宗教法人の会計・税務・監査をサポートします。 03-3442-8004 東京都港区高輪3-19-20高輪OSビル6F
2012年8月2日木曜日
資産の貸借対照表価額
(1)
資産の貸借対照表価額は、取得価額とする。ただし、取得価額から相当の減価額を控除することができる。
(2)
交換、受贈等により取得した資産の取得価額は、原則として、その取得時における公正な評価額によるものとするが、その評価が困難な資産については、備忘価額を付することができる。
(3)
宝物などの特有な財産で、評価額などを付することが適当でないと法人が認めた場合には価額を付さないことができる
。
宗教法人の監査に対応した公認会計士事務所
宗教法人監査についてご相談やご依頼はこちらからどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿