2012年8月2日木曜日

資産の貸借対照表価額


(1) 資産の貸借対照表価額は、取得価額とする。ただし、取得価額から相当の減価額を控除することができる。
(2) 交換、受贈等により取得した資産の取得価額は、原則として、その取得時における公正な評価額によるものとするが、その評価が困難な資産については、備忘価額を付することができる。
(3) 宝物などの特有な財産で、評価額などを付することが適当でないと法人が認めた場合には価額を付さないことができる



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