2012年8月2日木曜日

簡便な方法による処理

宗教法人の会計指針は、規模や内容の違いを超えてすべての宗教法人がこの指針の方法によることを要請するものではない


第1類型の財産目録のみを作成する法人は、会計年度末に資産・負債の有高を調査して積み上げる方法をとることによって、財産目録を作成すれば宗教法人法の要請を果たすことができる


第2類型の財産目録、収支計算書を作成する法人は、第1類型に加えて現金預金の収支のみを記帳することによって、収支計算書を作成すれば宗教法人法の要請は確かに果たすことができる。しかし、こうした法人も、自らの状況をより良く把握し、把握した状況をより良く報告することを目標として、この指針の提案する方向に移行することが望ましいと思われる。


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宗教法人の会計と減価償却

減価償却は、そもそも企業会計において適正な期間損益計算のために行う費用配分の手続である。
企業会計では経営成績と呼ぶ効率性の測定のために行う計算手続の一つである。非営利法人のなかでも効率性の測定を行うことが適当である法人においては、減価償却は確かに有用にして必要な手続といえる。
しかし、宗教法人の場合は、効率性の測定は必ずしも要請されないし、仮に要請されたとしても、これを計数化することには再び議論の余地があるところである。
したがって、こうした費用配分の手続としての減価償却という考え方は宗教法人には基本的になじまないものと思われるが、期間の経過に伴って価値の減少していく資産を取得価額のまま表示しつづけることはかえって計算書類の利用者の判断を誤らせるおそれがあることも確かである。したがって、減価償却を行うかどうかは、それぞれの宗教法人の選択に委ねることにした。





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土地、建物等の資産


宗教法人には、昔から所有している価額の付されていない土地や建物がある。貸借対照表に計上するに当たりこれらにどういう価額を付するかという問題がある。


土地については、原則として備忘価額による方法や価額を付さない方法ではなく、専門家の鑑定価額等のほか、公示価額や路線価、固定資産税評価額等を基礎として算定された価額等の公正な評価額を算定して価額を付することが望ましい


建物については、その建物の性質に応じて、備忘価額による方法や価額を付さない方法などが認められる場合もある思われる。


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宗教法人特有な資産の評価

宗教法人は特有な財産を所有する場合が少なくない。
すなわち、崇拝の対象となっている仏像、宝物、石碑等々である。これらに価額を付するのはいかにも難問である。これらの中には金額を付することが尊厳を害するようなものもある。また、信者より寄贈されたものにどのように価額を付するかという問題もある。


宗教法人の会計指針ではこれらの特有な資産の価額について、第一に、まず、評価の可能な資産については評価額を算定して、価額を付することを求めることとしている。第二に、しかし、評価の困難な資産については、備忘価額を付することができるものとしている。そして、第三に、いずれも適当でないと法人が認めた場合には、金額を付さないこともできるとした。


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資金の範囲

宗教法人の会計指針では、資金の範囲についての例示は行わなかった。それぞれの宗教法人の状況に応じて様々な考え方があることを考慮し、資金の範囲についての会計方針の選択をそれぞれの宗教法人に委ねることとしたのである。そうはいっても、資金範囲の決定は、収支予算書や収支計算書を作成する上での会計方針としてとりわけて重要である。
したがって、資金の範囲については宗教法人がどういうものを選択したか明らかにするため注記することが適当である。
資金の範囲としては、例えば、次のものが考えられる。
1.現金預金
2.現金預金、短期金銭債権債務及びこれに準ずるもの
このようなものの中から宗教法人が、それぞれの規模や資産構成などを勘案して、最も適切な資金範囲を決定することになる。


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貸借対照表と財産目録

貸借対照表は複式簿記による継続記録の結果として誘導的に作成される計算書類である。対するに、財産目録は会計年度末に資産・負債の有高を調査して積み上げて作る計算書類である。宗教法人法では財産目録は全ての宗教法人が作成しなければならない必要書類であるのに比ベ、貸借対照表は任意書類である。 しかし、この指針では、貸借対照表を計算書類の基本に位置付けた。したがって、財産目録は貸借対照表の科目明細としての役割を担うことになる。



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正味財産増減計算書の役割

収支計算書に示される資金の収支差額は、貸借対照表の資産と負債の差額としての正味財産の一部を構成する。当年度の収支差額は当年度の正味財産増減額と必ずしも一致するわけではない。資産の取得や資金の借入など、収支差額以外の資産・負債の増減によって正味財産が増減する場合がある。そこで、こうした増減の内容を明らかにすることによって、収支差額と正味財産のつながりを示し、会計的整合性を確保する方法が行われている。それは収支計算書と貸借対照表の連結環とされる正味財産増減計算書を作成する方法である。
正味財産増減計算書は宗教法人法で必ずしも必要とされている計算書類ではないが、この指針では会計的整合性を重視する立場から作成することを提案した。その場合、本来の趣旨に基づいて資産負債の科目別に増減額を示すストック式と呼ばれる方法をとることを原則とした。ただし、フロー式と呼ばれる発生原因別に正味財産の増減を示す方法も選択できる余地を残すこととした。



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